公益財団法人石川県国際交流協会
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TEL:076-262-5931 FAX:076-263-5931
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じしんで しごとが なくなった 技能実習生(ぎのう じっしゅうせい)の ひとへ
じしんで 技能実習(ぎのうじっしゅう)が つづけられない ひとは、じっしゅうの ばしょを かえる ことが できますが、管理団体(かんりだんたい)が てつづきを しなければなりません。
しかし、かんりだんたいも じしんで しごとが できない ときは、外国人技能実習機構(がいこくじん ぎのう じっしゅう きこう Organization for Technical Intern Training(OTIT))に そうだんしてください。
「管理団体及び実習実施者の皆さまへ 令和6年能登半島地震により被災され、技能実習の継続が困難等になった場合の手続き等について」
「令和6年能登半島地震の災害による技能実習特別相談窓口について」